相続税計算シミュレーション

吉祥寺相続相談センターへようこそ!

代表税理士の川崎 啓と申します。
吉祥寺エリアで相続税のご相談なら、私にお任せください。

相続税額の計算で以下のようなお悩みはありませんか?

・相続が発生したが、相続税申告が必要かどうかわからない

・相続税がいくらになるのか知りたい

・条件に応じたケースごとの相続税額の概算を知りたい

こんなお悩みをお持ちの方は是非下記シミュレーションをご利用ください!

 

相続税シミュレーション

相続税額が簡単に把握できます。
以下フォームに必要項目をご入力ください。
例えば、遺産総額が1億の場合は「10000万円」と記載ください。

おおよその遺産総額はどのくらいですか?

(基礎控除控除前の課税価格合計)

万円

現預金の他、土地、有価証券、借地など
被相続人の全ての遺産を含みます。

被相続人に配偶者はいますか?

(「被相続人」とは亡くなられた方です)

 
配偶者の遺産取得割合
配偶者以外に法定相続人は
いらっしゃいますか?
   
法定相続人の人数(配偶者を含む)
相続税額合計
0万円
配偶者の
控除特例を使うと…
0万円

※令和5年11月現在の法律を基に計算をしております。

※遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。

※障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。

※この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

配偶者の遺産取得割合とは?

配偶者は必ず「法定相続人」に該当し、遺産を相続する権利を持っています。

配偶者の法定相続分としては、通常は遺産の配分の50%が相続されます。ただし、実際の遺産分割については、相続人間での話し合いによって決まります。つまり、必ずしも法定相続分の配分に従わなければならないわけではありません。

具体的な法定相続の順位と相続分の配分については、以下の図表をご参照ください。

順位

法定相続人

割合

1

子と配偶者

子=1/2
配偶者=1/2

2

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

相続税申告の申告期限・納税はいつまで?

相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。

相続税申告は自分一人でできる?

結論からお伝えすると、相続税申告はとても骨の折れる作業で、ご自身で行うにはリスクが伴うのでおすすめいたしません。

例えば、ご自身の想定以上の財産があったり、手続きが煩雑で申告期限に間に合わなかったりすると、ペナルティを課せられてしまいます。

実際、相続税申告をする9割の方が、専門家である税理士に依頼しています。

相続税申告に関する無料相談実施中!

当センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しております。吉祥寺エリアにお住いの方からのご相談も数多く承っております。安心してご利用ください!

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