【Q&A】相続税の申告期限について教えてください。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し提出する必要があります。
例えば、3月10日に亡くなった場合には、翌年の1月10日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、 その翌日が申告期限になります。 また、遺産の分割が確定しない場合でも、申告期限までに申告・納付をしなければなりません。
Q&Aの最新記事
- お父様の相続について(三鷹市)
- 【Q&A】相続税の申告が必要な場合について教えてください。
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)
- 【Q&A】贈与は誰でもできますでしょうか?
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その2)
- 【Q&A】親に借金があるとき相続税はどうなるの?
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)
- 【Q&A】相続税申告のシミュレーションをお願いすることはできますでしょうか?ご料金はいくらかかりますでしょうか?
- 【Q&A】相続の対策は、何から始めればよろしいでしょうか?
- 【Q&A】相続税の相談には料金がかかりますでしょうか?
- 【Q&A】相続税の申告を税理士に頼みたいが、高くつきそうで不安です。料金はどのようになっていますでしょうか?
- 【Q&A】どれくらいの財産の範囲であれば相続税がかからないで済みますか?
-
- 2018.11.27
- 小規模宅地の特例を想定した自宅とアパートの土地評価
新着情報
-
- 2021.02.09
- 2020年12月、2021年1月のお客様の声
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 小規模宅地の課税価格の特例 ~同一生計~
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 土地評価の基本的考え方について