【Q&A】贈与は誰でもできますでしょうか?
贈与はあげる人ともらう人の双方の合意があってはじめて成立します。
さて、贈与は誰にでもできるのでしょうか?
まず「あげる人(贈与者)」からみていきましょう。
贈与者がもし認知症になってしまうと、基本的に贈与契約はできません。「あげる」という意思表示ができなくなるからです。
贈与者が認知症になってから、現金を贈与しても贈与契約が成立しませんので、相続財産となり、相続税の対象となります。
次に「もらう人(受贈者)」についてはどうでしょう。
未成年者への贈与は可能です。
おじいちゃんが孫に贈与するときなどは、孫の親権者が財産を管理する旨の贈与契約書をきちんと作成しましょう。
Q&Aの最新記事
- お父様の相続について(三鷹市)
- 【Q&A】相続税の申告期限について教えてください。
- 【Q&A】相続税の申告が必要な場合について教えてください。
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その2)
- 【Q&A】親に借金があるとき相続税はどうなるの?
- 【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)
- 【Q&A】相続税申告のシミュレーションをお願いすることはできますでしょうか?ご料金はいくらかかりますでしょうか?
- 【Q&A】相続の対策は、何から始めればよろしいでしょうか?
- 【Q&A】相続税の相談には料金がかかりますでしょうか?
- 【Q&A】相続税の申告を税理士に頼みたいが、高くつきそうで不安です。料金はどのようになっていますでしょうか?
- 【Q&A】どれくらいの財産の範囲であれば相続税がかからないで済みますか?
-
- 2018.11.27
- 小規模宅地の特例を想定した自宅とアパートの土地評価
新着情報
-
- 2021.02.09
- 2020年12月、2021年1月のお客様の声
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 小規模宅地の課税価格の特例 ~同一生計~
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 土地評価の基本的考え方について