【相続対策】遺産分割2
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成方法については、特に決まった形式はありません。パソコンでも手書きでも構いません。ただし、誰が何を相続したのか、具体的に記載するようにします。
作成上の留意点
1 被相続人、相続人を特定する(氏名のほか、本籍、住所(被相続人は最後の住所)、生年月日、
被相続人については死亡年月日、相続人については被相続人との続柄)。
2 不動産の表示は、不動産の登記事項証明書の記載のとおりとする
(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載する)。
3 株式、公社債、預貯金等についても、銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号等を記載する。
4 各相続人は、氏名を自署し、実印で押捺する(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印する)。
5 分割協議書は、共同相続人の数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保管する。
あとになって新たな財産が見つかった時の対処
遺産分割協議が終わったあとに、思わぬ財産が見つかることがあります。
そこで、遺産分割協議書の中で、新たな財産が見つかった場合の対応についても触れておくと安心です。
具体的には、その財産について改めて分割協議を行うとする方法か、再度の分割協議を行わずに特定の相続人が取得することを合意する方法となります。
遺言と異なる内容の遺産分割を行いたいとき
被相続人の遺言がある場合には、その遺言内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
ただし、相続人と受遺者の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割が可能です。遺言は、遺言者の死亡の時に効力が生じますが(民法985条1項)、一方で受遺者に対して相続開始後の遺贈の放棄を認めています(民法986条1項)。
「相続させる」旨の遺言がなされたときなど、遺産分割の方法の指定がなされたときは、遺産分割協議書の中に、遺言の存在とその内容を明記したうえで、相続人全員の総意でその内容と異なる遺産分割を行う旨を明らかにします。
また、特定の相続人に対して特定遺贈がなされた場合には、当該相続人が遺贈の放棄をする旨を明記し、そのことによって、遺言の存在とその内容を認識していることを明らかにします。
(参考文献)
・小池正明『民法・税法による遺産分割の手続きと相続税実務』93頁以下
(税務研究会出版局、第7版、2015年)
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