【相続対策】相続の放棄

相続放棄の手続き


相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の神術をしなければなりません(民法915条1項、938条)。

しかし、相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散している場合には、3ヶ月間では調査が不十分で承認するか放棄するか判断できない場合もあるので、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所がこれを伸長できることにしています(民法915条1項ただし書)。

相続放棄と相続人・相続分の関係

相続人が相続の放棄をすると、その相続に関しては相続開始時から相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。また、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。

相続の放棄があると、相続人の範囲に影響が生じます。また、放棄者を除いたところで相続分が算定されますから、放棄がなかった場合の相続分と異なることになります。

相続放棄の効果

相続放棄があった場合の相続人・相続分の関係を見てみましょう。

例えば、妻・子2人のうち、子1人が相続放棄をした場合、相続人となる子が
1人であったことになります。相続分は次のようになります。

(放棄が無かった場合)
・妻  1/2
・長男 1/2×1/2 =1/4
・次男 1/2×1/2 =1/4

(次男が放棄をした場合)
・妻  1/2
・長男 1/2×1=1/2
・次男 放棄

相続放棄と相続税法

相続の放棄をすれば、被相続人の遺産や債務を承継しませんから、通常はその放棄者について相続税が課されることはありません。

ただ、相続の放棄者でも被相続人から財産の遺贈を受けたり、生命保険契約の受取人をなっていたため、保険金を取得して、相続税の納税義務が生じることがあります。

この場合、相続放棄者について、他の相続人と異なるのは、次の規定
が適用されないことです。
①生命保険金の非課税
②死亡退職金の非課税
③債務控除
④相次相続控除
したがって、相続放棄者についてのみ考えれば、相続放棄は相続税の課税上不利益が生じるといってよいでしょう。

(参考文献)
・小池正明『民法・税法による遺産分割の手続きと相続税実務』67頁以下
(税務研究会出版局、第7版、2015年)

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