【相続対策】相続の3つの選択
相続の承認と放棄
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。被相続人の財産には、消極財産も含まれるため、相続人は相続によって必ずしも財産的利益が得られるとは限りません。
ときには、被相続人が債務超過状態で相続が開始することもあります。
そこで、民法は、債務を含めた被相続人の財産を承継するか否かの選択権を相続人に与えています。被相続人の財産・債務の一切を承継しないとするのが相続放棄(民法939条)、その承継をするのが相続の承認ですが、
これには無条件・無制限で承継する単純承認(民法920条)と条件付きで承継する限定承認(民法922条)があります。
単純承認
一般に、「相続する」といっているのは単純承認相続のことです。
相続人は、被相続人のすべての財産と債務を承継することになります。このため、相続人は被相続人の全債務の弁済義務が生じ、その弁済がないときは、相続債権者は相続人の固有財産に対しても強制執行をすることができます。
民法は、単純承認についての手続き等は規定していません。このため、相続放棄及び限定承認の手続きをしない場合は、単純承認をしたものとみなされます。
法定単純承認
次の場合にも、単純承認したものとみなすこととされており、これを法定単純承認といいます(民法921条)。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
③相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に消費し、又は悪意で財産目録に記載しなかったとき
まとめ
被相続人の財産を単純承認、限定承認又は放棄をするか、3つの選択の判断をするためには相続財産をできるだけ早く調査をし、全容を把握することが必要です。
しかし、被相続人の財産を一から調査するような場合には、3ヶ月で調査できない場合があります、そんな場合には3ヶ月の期限が到来する前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも可能です。
だたし、いずれにせよ3ヶ月以内に家庭裁判所に請求することが前提で、審判を受けなければ認められませんので、3ヶ月以内に何らかの手続きをしなければならないことには変わりはありません。
次回は、相続放棄についてご案内します。
(参考文献)
・小池正明『民法・税法による遺産分割の手続きと相続税実務』66頁以下
(税務研究会出版局、第7版、2015年)
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