【相続対策】相続人の行方が分からないとき

遺産分割協議は相続人全員で行うのが原則

相続人の確認ができ、相続財産も判明したので、遺産を分割するというとき、どうしても連絡がつかない人がいるという場合があります。

連絡のつく相続人だけで、遺産分割協議を始めたいところですが、1人でも相続人がいない場合には、遺産分割協議を開始できません。

それでは、どのような手続きを取ったらいいのでしょうか?

相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を裁判所に申立てをしましょう。

不在者財産管理人制度

民法では、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人一同で行方不明である相続人について、不在者財産管理人を選任してもらうよう家庭裁判所に申立てることができます(民法25条1項)。

不在者財産管理人とは、連絡がつかない相続人に代わって遺産分割協議に参加するなど、家庭裁判所から命じられた財産等の管理、処分の遂行等を行う人のことです。相続人と利害が相反するので、相続人の誰かがなることはできません。親戚、知人、弁護士や司法書士が選任されます。

失踪宣告審判の申立て

不在者の生死が7年間明らかでないとき、不在者の配偶者、父母、相続人、受遺者など法律上の利害関係を有する者は、不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます(民法30条1項)。

失踪宣告が確定すると、不在者は、失踪期間満了のときに死亡したものとみなされます(民法31条)。

まとめ

被相続人が亡くなった時点で、不在者の行方が7年以上不明の状態であれば失踪宣告審判の手続きをとり、不在者財産管理人の選任をせず、失踪宣告が認められてから、遺産分割協議を開始します。失踪宣告が認められない間は不在者財産管理人と相続人で遺産分割協議を行い、不在者の財産は当面、誰も手がつけられませんが、失踪宣告が認められた後は、不在者の配偶者や子供などの家族がその財産を引き継ぎます。

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