【相続対策】賃貸不動産の赤字会社への贈与

赤字会社の活用

財産を法人へ贈与した場合には、法人は時価により、その資産を受け入れたのとして受贈益が発生します。例えば、法人が賃貸不動産の贈与を受けた時はその時価で益金に計上されることになるので、法人にとっては資金の受け入れがないにもかかわらず、法人税等を負担しなければならないことになります。

しかし、賃貸不動産の時価に相当する繰越欠損金を有する法人であれば、法人税の心配はありません。子や孫が株主・役員となっている繰越欠損金がある法人があれば、親から法人への賃貸不動産の贈与が検討できます。

注意事項

1 所得税の課税
個人から法人へ贈与があった場合には、時価により、個人から法人へ譲渡があったものとみなされます(所得税法59条1項)。したがって、贈与する財産の時価が取得費を上回っている場合には、個人に対して所得税・住民税が課されることになります。逆に、例えば、賃貸不動産を贈与する場合に、
含み損があれば、税額は発生しないことになります。

2 贈与税の課税
法人へ賃貸不動産を贈与することによって株価が上昇するような場合には株主に対する贈与税が課税することになることに留意しましょう。

3 同族会社の行為計算の否認
税の減少のみを目的と認定されると、課税当局から同族会社の行為又は計算の否認を受ける恐れがあります。

同族会社へ貸付金がある場合

同族会社に対して貸付金を有している場合には、貸付金が相続財産になってしまうため、債権放棄を検討することになります。この場合も、法人に債務免除益が発生しますが、繰越欠損金を有する場合には、欠損金の範囲内であれば法人税はかかりません。

まとめ

被相続人(親)から法人への賃貸不動産の贈与については、相続税の検討と贈与税のシュミレーションを行い、節税効果の有無を判断しましょう。

具体的には、贈与しない場合の、親の相続発生時まで賃貸不動産をに係る所得と相続税額を検討します。贈与する場合には、親の譲渡所得税、贈与税、法人の不動産取得税・登録免許税、法人の所得、子の役員報酬、親の相続税等を比較検討していきます。

(参考文献)
・石垣雄一郎「賃貸不動産オーナーの生前贈与」税理56巻6号30頁以下
(2015年)

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