【相続対策】贈与のルール その2

親族間の貸し借りに気をつける〜贈与があったとみなされないために〜

現在、預貯金の利子は非常に低いため、金融機関に預けるより親族に貸す方が良いと思う人がいます。ただし、夫と妻、親と子などの特種関係者相互間で借金をする場合は、贈与税のことも頭に入れておかなければなりません。

親族間では、それがたしかに金銭の貸し借りであると、客観的に証明できない場合には、借金とは認められずに実質的に贈与があったものとみなされて贈与税が課されてしまう事があります。

税法上は返済期間や利率、毎月の返済額や返済方法が明確でないと、金銭の借入れではなく贈与となってしまいます。

贈与とみなされないための契約書を

贈与とみなされないようにするためには、第三者から借りる場合と同じようにしておく必要があります。そのため、親族間で金銭の貸し借りをする場合には、客観的な証拠を揃えておく必要があります。

1 金銭消費貸借契約書を作成して、貸付期間、通常の銀行借入利息と同程度の金利、返済方法を定めておくこと

2 借入れた人の収入から見て返済できると見込まれる返済条件を定め、返済金の出所が明確になっていること

3 銀行振込で返済するなど、契約書通りの返済の事実を裏付ける証拠を残すこと

貸付利息は所得としてきちんと申告する

親族間で金銭の貸し借りがあった場合において、無利息にすることがありますが、この場合、その利息に相当する金額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課される場合があります。

貸した人は利息に相当する金額を受け取った場合、生計が同一でない場合は、雑所得として、確定申告する必要があります。確定申告することは、金銭の貸し借りの客観的な証拠ともなるのです。

まとめ

贈与するつもりもないのに高額の贈与税が課されることがないよう、親族間で金銭の貸し借りをする場合には、客観的な証拠を揃えておきましょう。

(参考文献)
・坪田晶子ほか「節税のための生前贈与」税理57巻13号92頁以下(2014年)

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