【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その3

生命保険を活用した相続対策は4つ

生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策をご説明しました。

今回のテーマは3 相続財産の評価減の対策です。

生命保険を活用した相続財産の評価減の対策

被相続人が被保険者であり、受取人が相続人である場合には、相続の際にその死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課されません。

保険については契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより課せられる税金の種類が変わってきますので保険加入前にはこれらの課税関係を十分考慮し、将来を見据えたプランを選択することが重要です。

効果

すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円に法定相続人の数を乗じた金額」までであれば、相続人は非課税で取得できます(当該金額を超える場合には、その超える部分が相続税の課税対象になります。)。

気をつけなければならないこと

被相続人が保険料負担者で相続人が受取人でなければ、適用できません。

相続を放棄した場合や、廃除や欠格などにより相続権を失った人には適用できません。

被相続人に養子がある場合、この非課税枠を適用できる養子の数は、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までに限ります。

一般的に保険金の受取人を配偶者としている場合が多いですが、配偶者の税額軽減の措置により配偶者の相続税の負担は軽減されることが多く、受取人を配偶者としていると保険金の非課税の効果が有効に発揮されない場合が考えられます。

そのため、受取人を配偶者以外の子などに変更しておくことで非課税の枠を有効に活用することも検討事項の一つとして考えられます。

保険の契約を締結することにより保険料の支払が開始されるため、いつ受け取ることができるかわからない死亡保険金に対し、保険料の支払は先行するため保有財産の状況によっては家計を圧迫する可能性もあり注意が必要です。

保険料負担者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合には、贈与税の課税関係が発生します。被保険者=被相続人であり、保険料負担者≠保険金受取人である場合には保険料負担者から保険金受取人に対する贈与があったものとして贈与税が課税されます。

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