【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その1

生命保険を活用した相続対策は4つ

生命保険を活用した相続対策は大きく4つにわかれます。

1 遺産分割の対策
2 納税資金の対策
3 相続財産の評価減の対策
4 二次相続の対策

です。今回は、1 遺産分割の対策についてです。

生命保険を活用した遺産分割対策

生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外であり、被相続人は生前から自分の意思で特定の受取人に一定の財産を相続させることが可能となります。

また、生命保険金を遺留分対策として利用することも可能です。

効果

生命保険の受取人に指定され、生命保険金を受け取ると、受取人固有の財産となるため、

①遺産分割協議に影響されることなく、特定の者に対して確実に当該財産を相続させることができる、②預金のように遺産分割協議が調うまで金融機関で凍結されることがない、といった効果があります。

相続財産のほとんどを分割できない財産が占める場合に、生命保険金を代償金として活用することによって、遺留分に配慮した遺産分割ができます。

また、生命保険金の請求権は、受取人固有の財産であるため、原則遺留分減殺請求の対象となりませんし、相続放棄をしていても生命保険金を受け取ることが可能です。

気をつけなければならないこと

1 生命保険の受取人は?
生命保険の受取人が被相続人になっている場合は、遺産分割の対象となります。

2 生命保険の加入時期を考えて
相続発生の直前だと、被相続人は生命保険に加入できない状況であることが多いです。ある程度年をとってから生命保険に加入しようとしても、病気で加入できなかったり、加入できても、保険料が割高です。

また、相続対策で生命保険を利用するとなると、原則終身保険を使うことになりますが、終身保険は定期保険に比較し、割高となるでしょう。そこで、加入の可否、保険料の額なども考慮して、生命保険の加入時期を検討しましょう。

3 リスクを把握しよう
生命保険金は原則として特別受益には当たりませんが、共同相続人間で著しい不公平が生じる場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となります。
また、被相続人が保険料を負担していた場合には、受け取った生命保険金の総額を相続税の申告書に記載する必要があり、生命保険金を受け取った事実が他の共同相続人に知られてしまう可能性があります。

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