新着情報
【相続対策】遺産分割2
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成方法については、特に決まった形式はありません。パソコンでも手書きでも構いません。ただし、誰が何を相続したのか、具体的に記載するようにします。
作成上の留意点
1 被相続人、相続人を特定する(氏名のほか、本籍、住所(被相続人は最後の住所)、生年月日、
被相続人については死亡年月日、相続人については被相続人との続柄)。
2 不動産の表示
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【相続対策】遺産分割1
遺産分割の時期
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
ただ、相続開始から長期間にわたって未分割の状態におくのは、不安定ですし、ことに相続税が課税される場合、未分割状態では税務上の問題が数多く生じます。
このため、実務的には相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)が一応の分割時期の目安となっ
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【相続対策】相続の限定承認
限定承認の意義
本来、相続人は被相続人の有していた債務を一切承継するのが原則(民法896条)ですが、限定承認は、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方です(民法922条)。
例えば、被相続人は個人商店を経営していたが、経営が悪化しており借金があるようだが、どれくらいあるのかわからず、マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いのかわからないといった場合などです。限
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【相続対策】相続の放棄
相続放棄の手続き
相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の神術をしなければなりません(民法915条1項、938条)。
しかし、相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散している場合には、3ヶ月間では調査が不十分で承認するか放棄するか判断できない場合もあるので、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所がこれを伸長でき
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【相続対策】相続の3つの選択
相続の承認と放棄
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。被相続人の財産には、消極財産も含まれるため、相続人は相続によって必ずしも財産的利益が得られるとは限りません。
ときには、被相続人が債務超過状態で相続が開始することもあります。
そこで、民法は、債務を含めた被相続人の財産を承継するか否かの選択権を相続人に与えています。
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【相続対策】相続手続きの期限
7日以内
身内が亡くなると、通夜や葬儀の手配に追われ、ゆっくりと故人を偲ぶ時間もとれず、少しの間一段落したとしても、すぐに相続手続きに取り掛かることになってしまうでしょう。
相続とは、被相続人の死亡により相続人がその財産を受け継ぐことで、法律上の手続きには期限が定められているからです。
手続きといっても、様々な手続きがあります。健康保険の資格喪失届、年金受給権者死亡届など死亡
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【相続対策】相続人の行方が分からないとき
遺産分割協議は相続人全員で行うのが原則
相続人の確認ができ、相続財産も判明したので、遺産を分割するというとき、どうしても連絡がつかない人がいるという場合があります。
連絡のつく相続人だけで、遺産分割協議を始めたいところですが、1人でも相続人がいない場合には、遺産分割協議を開始できません。
それでは、どのような手続きを取ったらいいのでしょうか?
相続人の中に行方不明者がいる
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【相続対策】相続財産の調査
相続財産がわからない
被相続人が財産をどのように管理、運用、消費していたかについて全てを相続人が把握していることは稀でしょう。長い間離れて暮らしていたり、体は元気でも被相続人が認知症にかかっていたりすると、通帳や実印も見つからないということは少なくありません。
被相続人の財産が、相続が発生した途端になくなることはありませんので少し時間をかけて探せば、見つかるはずです。時間と労力が
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【相続対策】相続人の確認
相続の権利がある人は
相続の権利がある人を「相続人」または「受遺者」といいます。遺言書がある場合の相続の権利がある人は「受遺者」です。遺言書は被相続人の意思が書かれたもので、通常の相続では遺言書の内容が最優先されます。
遺言書がない場合は、民法上の「相続人」が相続権利者となります。相続人になれるのは、①配偶者②子・孫・ひ孫③父母・祖父母④兄弟姉妹・甥姪です。
相続人は誰かを確認
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【相続対策】遺言書の確認
遺言書の検認
公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項2項)。
また、封書のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。
開封手続きに違反した 場合には、5万円以下の罰金に処せ
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