新着情報
【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その9
今の契約を見直してみよう
高額の生命保険に加入し、改めて見直しで見ると「しまった。やり直したい」と思う方もおられるでしょう。しかし、生命保険契約は一度契約すると、契約時にさかのぼりやり直しすることができません。その代わり、途中から契約内容の変更はすることができますので、有利な形にできるか検討してみま
しょう。
今回は保険料を贈与することにより、保険料の贈与税額と一時所得による
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その8
変額保険を活用した対策
納税資金として必要な金額分の基本保障額の保険へ加入することで、一般的な保険で納税資金を対策する場合と比べ、比較的割安な保険料で納税資金策を行うことが可能となります。
もちろん死亡保険金の最低保障額である基本保険金額が定められていますので、相続時には生命保険金の非課税枠として活用することができます。
変額保険とは
変額保険は運用によって将来受け取れる
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その7
個人年金保険を活用した対策
健康上の理由から一般の生命保険に加入ができず、死亡保険金の非課税枠が利用できない場合についても、個人年金保険を活用することで非課税枠を利用することが可能となります。
個人年金保険とは
個人年金保険とは保険商品の一つで保険料を積み立てることで将来年金を受けることができ、死亡保険金等の保障がついているというものです。
年金の受取方法は終身保険、確定年
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その6
一時所得を利用した生命保険による対策
前回まで、生命保険を活用した主な相続対策をご紹介しましたが、その他の生命保険を活用した対策を紹介します。
今回は一時所得を利用した生命保険金の活用です。
保険金の課税関係
死亡保険金の受取りに関する課税関係については保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課税される税金の種類が異なります。被保険者の甲さんが死亡した場
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【相続】生命保険を活用した相続対策 その5
生命保険を活用した相続対策は4つ
生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策、相続財産の評価減の対策、二次相続の対策の途中までご説明しました。
今回のテーマは4 二次相続の対策のつづきです。
「生命保険契約に関する権利」を活用した二次相続対策
「生命保険契約に関する権利」を相続する者を工夫することで、二次相続対策における生命保険金への課税軽減を図る
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その4
生命保険を活用した相続対策は4つ
生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策、相続財産の評価減の対策をご説明しました。
今回のテーマは4 二次相続の対策です。
生命保険を活用した二次相続の対策
相続が発生した際に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることは重要となってきます。
一次相続・二次相続を通算した相続税額
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その3
生命保険を活用した相続対策は4つ
生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策をご説明しました。
今回のテーマは3 相続財産の評価減の対策です。
生命保険を活用した相続財産の評価減の対策
被相続人が被保険者であり、受取人が相続人である場合には、相続の際にその死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課されません。
保険については契
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その2
生命保険を活用した相続対策は4つ
前回は相続対策のうち、遺産分割の対策をご紹介しました。
今回のテーマは2 納税資金の対策です。
生命保険を活用した納税資金の対策
相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり、現金や預金があまりない状態のまま相続が発生すると、相続税の納期限までに納税資金が準備できずやむを得ず相続財産の一部を売却するなど納税資金に困るケースが考えられます。
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その1
生命保険を活用した相続対策は4つ
生命保険を活用した相続対策は大きく4つにわかれます。
1 遺産分割の対策
2 納税資金の対策
3 相続財産の評価減の対策
4 二次相続の対策
です。今回は、1 遺産分割の対策についてです。
生命保険を活用した遺産分割対策
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外であり、被相続人は生前から自分の意思で特定の
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【相続税】名義財産に気を付けよう
名義財産とは?
相続人名義の預金や有価証券等の金融商品が相続財産を構成するか否か、いわゆる名義預金・名義株等は、相続税の調査の際に最も問題になる内容です。
典型的な例として、
「相続対策として父は二人の子の名義で通帳を作り、暦年贈与の基礎控除を利用しそれぞれの口座に110万円預け入れます。これを毎年続け、20年後に父がなくなり、相続が開始します。二人の子はそのような預金の存在を知らず
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