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【相続対策】贈与のルール その2

親族間の貸し借りに気をつける〜贈与があったとみなされないために〜 現在、預貯金の利子は非常に低いため、金融機関に預けるより親族に貸す方が良いと思う人がいます。ただし、夫と妻、親と子などの特種関係者相互間で借金をする場合は、贈与税のことも頭に入れておかなければなりません。 親族間では、それがたしかに金銭の貸し借りであると、客観的に証明できない場合には、借金とは認められずに実質的に贈
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【相続対策】贈与のルール その1

贈与のルール 贈与による相続対策として、4回にわたって暦年贈与、孫への贈与、扶養義務者への贈与を紹介しました。 今回は改めて贈与のルールを確認しましょう。相続税の節税のための贈与は否認されないように、確実に、適切な金額で行います。 贈与は契約 贈与とは一体どのようなことを言うのでしょうか?「贈与」は「ただでものをあげる」というのが私たちの常識ですが、本来の贈与というのは民法上の
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【相続対策】贈与による対策 その4

扶養義務者への贈与 扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税が非課税となります。 祖父母から孫へ、父母から子への生活費や教育費の援助があった場合でも、その金額が必要と認められる場合には、贈与税の課税対象となりません。 扶養義務者とは 扶養義務者とは下記に掲げる者をいいます。 ①配偶者
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【相続対策】贈与による対策 その3

孫への贈与の効果 一般的に孫への贈与は、子から孫への相続や贈与による資産承継を一世代飛ばす効果があります。 相続税や贈与税を支払う機会が1回減ることになり、トータルで相続税や贈与税を抑えることが可能となります。 生前贈与加算とは 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その
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【相続対策】贈与による対策 その2

基礎控除を上回る価額の贈与 その2 暦年課税の場合、基礎控除110万円を超えると贈与税がかかるため、基礎控除の範囲内で贈与するケースが目立ちますが、長期的な対策がとれない場合などでは、贈与税を払っても生前贈与を進めた方が、相続税・贈与税トータルで税額を減らせる効果があります。 相続税・贈与税トータルの支払額を考える 多額の財産がある場合やすぐに相続が発生しそうな場合には、基礎控除
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【相続対策】贈与による対策 その1

贈与税について 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その4

法人契約による生命保険 生命保険を法人で契約する場合には、保険料の支払時期、必要額、保険料の支払に耐えられるかなど事前にシュミレーションした上で加入する必要があります。 また、生命保険の種類・加入形態によっては、支払保険料が損金算入できない場合があります。 法人契約による生命保険の種類 経営者への保障と法人税の節税に適した保険は「逓増定期保険」「長期平準定期保険」「生活
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その3

会社が生命保険を活用し退職金を支払う場合 会社が役員に対して支給する退職金のうち、不相当に高額な部分の金額については、課題な役員退職金として損金の額に算入されません。法人税法等の規定に注意して役員退職金の準備をすることが必要です。 法人税法から見た法人契約 法人税法においては、適正額と認められる退職金や社会通念上相当と認められる弔慰金は損金の額に算入されます。 退職金 法
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その2

法人契約による生命保険の効果 法人契約による生命保険の効果として、支払った保険料について損金に算入することで法人税の節税につながります。 ただし、保険を使った節税についてはあくまで課税の繰延べであり、解約時に解約返戻金相当額が益金となり、それに見合う損金(=退職金や弔意金)がなければ節税の効果がなくなるため、事前にシュミレーションが必要です。 生命保険を活用した退職金の準備
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その1

法人契約による生命保険の効果 法人契約による生命保険の効果は、経営者に万が一のことがあった場合に備えての保障の他に経営者の退職金の準備のための保障としての効果があります。 経営者の退職準備と相続対策 経営者が在職中に死亡した場合には死亡退職として、会社から退職金の支給や族に対して弔意金を支給する場合があります。この退職金については、相続財産とみなされ相続税の課税対象となりますが「
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