相続税がかかるか計算したい方へ
相続税申告の実際の計算方法を学びましょう!
相続税申告は以下の計算式で計算することができます。
「相続税額=(遺産総額(1)—基礎控除額(2))☓相続税率(3)—税額控除」
相続税申告がかかるかどうか不安な方は国税庁のページも併せて確認する事をおすすめします。
遺産総額の出し方・基礎控除等についてはこちらから>>
国税庁ホームページ相続税の申告要否判定コーナーはこちら>>
国税庁のホームページをご覧になられた方へ
吉祥寺相続相談センターのサポート内容
吉祥寺相続相談センターの無料相談を1度ご活用ください!
当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-303-077になります。
当事務所によくご相談いただく内容
Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?
A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。
Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?
A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。
当センターでは、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当センターが責任を持って申告し、この申告については当センターが責任を持つ” という証明書のようなものです。
相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。
Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします
税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。
実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して
税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。
当事務所の無料相談の流れはこちらから>>
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- サラリーマン・公務員の方の相続
- 税務署から相続税についてのお尋ねが届いた方へ
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
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- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 申告書を自分で作成したい方
- 相続税がかかるか計算したい方へ
- 相続税の申告(相続税とは)
- 相続税の税務調査立会い
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