相続税申告サポート
相続税に関して以下のようなお悩みはありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
相続税申告とは
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
どのような場合に相続税がかかる?
相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
経験のない税理士に依頼すると、損する場合があります!
相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます!
全国の税理士数8万人に対して年間の相続税申告数は11万件と少ない上に、経験豊富な税理士に依頼が集中するため、一度も相続税申告を行ったことの無い税理士が多くいます。
相続税申告の経験が無い税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、相続税を余計に払いすぎる場合があります。
逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。
追徴課税の平均額は600万円近いと言われています。
当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績1,000件以上の実績があります。
経験豊富な専門家が対応いたしますのでご安心してお任せくだい!
当事務所が相続税の申告で選ばれる5つの理由
①1人の税理士・行政書士としてはトップクラスの実績
相続専門の税理士・行政書士である代表の川﨑啓は、年間60件~80件の相続税申告や遺産分割に携わります。 平成28年の事務所開設以来、相続税の申告実績は432件、相続に関するご相談実績はおよそ1,700件(令和6年7月31日現在)となりました。
この数字は1人の税理士としては、吉祥寺エリアとしてはもちろん、全国的にもトップクラスの申告実績となると思います。 多くの所属税理士や職員が対応する大手事務所との違いをぜひご検討ください。
②代表川﨑啓によるマンツーマン対応
相続専門の代表税理士・行政書士である川﨑啓がすべてのお客様を担当をさせていただきます。
相続税の申告を終えたお客様アンケートの集計によると、「①非常に満足、②満足、③普通、④やや不満、⑤不満」のうち、93.4%のお客様が「①非常に満足」及び「②満足」を選択されました(令和以6年4月1日集計)
代表川﨑啓に対するお客様の声をご確認ください。
③相続に関する手続きがワンストップで、完了します
多くのお客様にとって、初めての相続であることが多いかと思います。相続の手順が分からないまま、相続手続は金融機関で依頼し、相続税の申告は税理士事務所に依頼するなど、複数の場所で手続きをしなければならないことになる場合も見受けられます。
当センターにご依頼いただくと、当センターにおいて全ての相続手続が完結しますので、最初から最後までワンストップで完了します。
④税務調査に強い
川﨑啓税理士事務所の税務調査率は0.2%、税務調査と簡易接触率の合計においても、0.4%となります(432件の申告のうち、税務調査が1件、簡易接触が1件となっています(令和6年7月31日現在))
令和5年12月に国税庁が発表した「相続税の調査事績」によると、税務調査件数は8,196件、簡易接触実績は15,004件でした。令和3事務年度の相続税申告件数134,275件ですから、税務調査率は6.1%、税務調査及び簡易接触率は17.3%となります。およそ6人に1人の割合で、相続税の申告内容について税務署から指摘を受けているということになります。
このことからも相続税の申告については、相続専門の税理士に依頼することが非常に重要であるといえます。
当事務所では、全ての申告書につき書面添付制度を実施しています。書面添付制度を利用することで、税務調査の可能性が低くなり、加算税の支払を回避できる可能性が高まります。
<書面添付制度については、こちら>リンクを貼る。
⑤大切なお客様のご相続を地元吉祥寺駅から30秒の場所で相談できます
わざわざ都心まで出かけなくても、地元吉祥寺で相続の相談が完了します。 吉祥寺駅東口から徒歩30秒の立地に事務所がありますので、アクセスが便利です。 また、土曜日も営業しておりますので、お客様の休日を利用したご相談が可能です。
お勤めの皆さまにとって、有給休暇を取得したり、せっかくの休日を丸一日費やして、都心の税理士事務所に行く必要もありません。
⑥お客様の30%はリピーター又は当事務所を利用されたお客様からの紹介のお客様です
平成28年の設立以来、たくさんのお客様の相続のお手伝いをさせていただいてまいりました。 令和6年にご依頼いただいているお客様の約30%が一度相続を経験されて、再度ご依頼いただく、又は当事務所で相続を経験されたお客様からの紹介でお越しいただいた、リピーターのお客様です。
地元吉祥寺のお客様に支持され、育てていただいた事務所です。 引き続きお客様の生涯のパートナーであるよう研鑽につとめてまいります。
相続税申告サポートの内容と流れ
相続税申告のサポート料金
当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。
(1)基本報酬
( )内及び%表示の価格は税込価格です。
遺産総額(※) | スタンダードプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
7,000万円未満 |
45万円(49.5万円) |
スタンダードプランの料金に 下記の遺産整理報酬を加算
・300万円未満の部分30万円(33万円) ・300万円以上3000万円未満の部分2.2% ・3000万円以上3億円未満 の部分1.1% ・3億円以上の部分0.55%
遺産整理報酬の計算にあたり、 不動産は固定資産評価証明書 記載の金額により計算します。
|
7,000万円以上1億円未満 |
55万円(60.5万円) |
|
1億円〜1.5億円未満 |
70万円(77万円) |
|
1.5億円〜2億円未満 |
90万円(99万円) |
|
2億円〜2.5億円未満 |
115万円(126.5万円) |
|
2.5億円~3億円未満 |
140万円(154万円) |
|
3億円~4億円未満 |
170万円(187万円) |
|
4億円~5億円未満 |
200万円(220万円) |
|
5億円以上 |
別途お見積り |
※ 小規模宅地等の課税価格の特例の減額前の金額とし、生命保険金・退職金等のみなし相続財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を含み、債務控除前の金額をいいます。
(3)相続税申告オプション報酬
( )内は税込価格となります。
内容 | 全プラン共通 |
---|---|
相続人が複数の場合 |
2人目以降5万円(5.5万円) |
土地の評価 |
1区画につき6万円(6.6万円)、 |
非上場株式の評価※1 |
1銘柄につき15万円(16.5万円) |
税理士書面添付 |
5万円(5.5万円) |
申告期限3ヶ月以内の場合※2 |
・3ヶ月以内:10% ・2ヶ月以内:20% ・1ヶ月以内:50% |
税務調査の立ち合い |
1日につき5万円(5.5万円) |
※1 不動産及び非上場株式を法人が保有している場合は別途加算します。
※2 基本報酬及び加算報酬(税務調査対応を除く。)の合計額に加算割合を乗じて計算します。
(4)ご注意事項
○準確定申告、修正申告、更正の請求、物納・延納申請及び納税猶予申請等の費用は別途申し受けます。
○上記費用には、旅費、日当及び各証明書取得費用等の実費は含まれません。
○財産評価の結果、遺産の総額から債務等を控除した金額が基礎控除額以下で申告書を税務署へ提出しない場合は、基本報酬及び加算報酬の合計金額の70%相当額を報酬として請求申し上げます。
相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-303-077になります。
お気軽にご相談ください。
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