相続人調査と財産調査
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」と考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。
ですから、しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要なのです。
遺言や死因贈与契約がなく、法定相続で相続するのであれば、相続人以外の人が相続財産を取得する可能性があります。
また、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。
相続人調査と法定相続
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で決められています。それを「法定相続人」と言います。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
この相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族が修復不可能なまでに争ったりします。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
戸籍を収集する
戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません。
相続財産とは
相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。ですから相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
みなし相続財産とは
相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金です。死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。どのような財産が相続財産とみなされるのかちゃんと確認しましょう。
-
- 2018.11.27
- 小規模宅地の特例を想定した自宅とアパートの土地評価
新着情報
-
- 2021.02.09
- 2020年12月、2021年1月のお客様の声
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 小規模宅地の課税価格の特例 ~同一生計~
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 土地評価の基本的考え方について