コラム
【相続対策】贈与による対策 その7
教育資金一括贈与に対する非課税の特例の活用
扶養義務者間で必要な都度支払われる教育資金は贈与税が非課税であることは扶養義務者への贈与でお話ししました。
本特例は、直系尊属である祖父母や父母が、30歳未満の孫や子に対して、平成31年3月31日までに一括して教育資金を贈与した場合には、1人あたり最大1500万円の贈与税が非課税とされます。
本特例の内容と効果
平成25年4月
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【相続対策】贈与による対策 その6
贈与税の配偶者控除の活用
夫婦間の贈与については、居住用不動産等の贈与については基礎控除110万円のほかに2000万円までの控除できる贈与税の配偶者控除の規定が設けられています。
贈与税の配偶者控除の特例は相続開始前3年以内の贈与であっても、この規定により控除を受けた金額は、生前贈与加算の対象となりませんので、有効な対策となります。
適用要件
1 婚姻の届出をした日から
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【相続対策】贈与による対策 その5
死因贈与契約の活用
民法554条は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」とあります。
遺贈との共通点は
①贈与の一種である
②相続人以外に財産を譲ることができる
③贈与者の死亡で効力が生じる
④贈与税ではなく相続税が課される
以上4点が挙げられます。
違う点は、死因贈与は、お互いの
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【相続対策】贈与のルール その2
親族間の貸し借りに気をつける〜贈与があったとみなされないために〜
現在、預貯金の利子は非常に低いため、金融機関に預けるより親族に貸す方が良いと思う人がいます。ただし、夫と妻、親と子などの特種関係者相互間で借金をする場合は、贈与税のことも頭に入れておかなければなりません。
親族間では、それがたしかに金銭の貸し借りであると、客観的に証明できない場合には、借金とは認められずに実質的に贈
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【相続対策】贈与のルール その1
贈与のルール
贈与による相続対策として、4回にわたって暦年贈与、孫への贈与、扶養義務者への贈与を紹介しました。
今回は改めて贈与のルールを確認しましょう。相続税の節税のための贈与は否認されないように、確実に、適切な金額で行います。
贈与は契約
贈与とは一体どのようなことを言うのでしょうか?「贈与」は「ただでものをあげる」というのが私たちの常識ですが、本来の贈与というのは民法上の
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【相続対策】贈与による対策 その4
扶養義務者への贈与
扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税が非課税となります。
祖父母から孫へ、父母から子への生活費や教育費の援助があった場合でも、その金額が必要と認められる場合には、贈与税の課税対象となりません。
扶養義務者とは
扶養義務者とは下記に掲げる者をいいます。
①配偶者
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【相続対策】贈与による対策 その3
孫への贈与の効果
一般的に孫への贈与は、子から孫への相続や贈与による資産承継を一世代飛ばす効果があります。
相続税や贈与税を支払う機会が1回減ることになり、トータルで相続税や贈与税を抑えることが可能となります。
生前贈与加算とは
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その
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【相続対策】贈与による対策 その2
基礎控除を上回る価額の贈与 その2
暦年課税の場合、基礎控除110万円を超えると贈与税がかかるため、基礎控除の範囲内で贈与するケースが目立ちますが、長期的な対策がとれない場合などでは、贈与税を払っても生前贈与を進めた方が、相続税・贈与税トータルで税額を減らせる効果があります。
相続税・贈与税トータルの支払額を考える
多額の財産がある場合やすぐに相続が発生しそうな場合には、基礎控除
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【相続対策】贈与による対策 その1
贈与税について
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
ただし、死亡した人が自分を被保
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その4
法人契約による生命保険
生命保険を法人で契約する場合には、保険料の支払時期、必要額、保険料の支払に耐えられるかなど事前にシュミレーションした上で加入する必要があります。
また、生命保険の種類・加入形態によっては、支払保険料が損金算入できない場合があります。
法人契約による生命保険の種類
経営者への保障と法人税の節税に適した保険は「逓増定期保険」「長期平準定期保険」「生活
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