コラム

【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その3

会社が生命保険を活用し退職金を支払う場合 会社が役員に対して支給する退職金のうち、不相当に高額な部分の金額については、課題な役員退職金として損金の額に算入されません。法人税法等の規定に注意して役員退職金の準備をすることが必要です。 法人税法から見た法人契約 法人税法においては、適正額と認められる退職金や社会通念上相当と認められる弔慰金は損金の額に算入されます。 退職金 法
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その2

法人契約による生命保険の効果 法人契約による生命保険の効果として、支払った保険料について損金に算入することで法人税の節税につながります。 ただし、保険を使った節税についてはあくまで課税の繰延べであり、解約時に解約返戻金相当額が益金となり、それに見合う損金(=退職金や弔意金)がなければ節税の効果がなくなるため、事前にシュミレーションが必要です。 生命保険を活用した退職金の準備
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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その1

法人契約による生命保険の効果 法人契約による生命保険の効果は、経営者に万が一のことがあった場合に備えての保障の他に経営者の退職金の準備のための保障としての効果があります。 経営者の退職準備と相続対策 経営者が在職中に死亡した場合には死亡退職として、会社から退職金の支給や族に対して弔意金を支給する場合があります。この退職金については、相続財産とみなされ相続税の課税対象となりますが「
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その9

今の契約を見直してみよう 高額の生命保険に加入し、改めて見直しで見ると「しまった。やり直したい」と思う方もおられるでしょう。しかし、生命保険契約は一度契約すると、契約時にさかのぼりやり直しすることができません。その代わり、途中から契約内容の変更はすることができますので、有利な形にできるか検討してみま しょう。 今回は保険料を贈与することにより、保険料の贈与税額と一時所得による
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その8

変額保険を活用した対策 納税資金として必要な金額分の基本保障額の保険へ加入することで、一般的な保険で納税資金を対策する場合と比べ、比較的割安な保険料で納税資金策を行うことが可能となります。 もちろん死亡保険金の最低保障額である基本保険金額が定められていますので、相続時には生命保険金の非課税枠として活用することができます。 変額保険とは 変額保険は運用によって将来受け取れる
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その7

個人年金保険を活用した対策 健康上の理由から一般の生命保険に加入ができず、死亡保険金の非課税枠が利用できない場合についても、個人年金保険を活用することで非課税枠を利用することが可能となります。 個人年金保険とは 個人年金保険とは保険商品の一つで保険料を積み立てることで将来年金を受けることができ、死亡保険金等の保障がついているというものです。 年金の受取方法は終身保険、確定年
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その6

一時所得を利用した生命保険による対策 前回まで、生命保険を活用した主な相続対策をご紹介しましたが、その他の生命保険を活用した対策を紹介します。 今回は一時所得を利用した生命保険金の活用です。 保険金の課税関係 死亡保険金の受取りに関する課税関係については保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課税される税金の種類が異なります。被保険者の甲さんが死亡した場
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【相続】生命保険を活用した相続対策 その5

生命保険を活用した相続対策は4つ 生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策、相続財産の評価減の対策、二次相続の対策の途中までご説明しました。 今回のテーマは4 二次相続の対策のつづきです。 「生命保険契約に関する権利」を活用した二次相続対策 「生命保険契約に関する権利」を相続する者を工夫することで、二次相続対策における生命保険金への課税軽減を図る
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その4

生命保険を活用した相続対策は4つ 生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策、相続財産の評価減の対策をご説明しました。 今回のテーマは4 二次相続の対策です。 生命保険を活用した二次相続の対策 相続が発生した際に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることは重要となってきます。 一次相続・二次相続を通算した相続税額
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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その3

生命保険を活用した相続対策は4つ 生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策をご説明しました。 今回のテーマは3 相続財産の評価減の対策です。 生命保険を活用した相続財産の評価減の対策 被相続人が被保険者であり、受取人が相続人である場合には、相続の際にその死亡保険金について一定の金額まで非課税となり相続税が課されません。 保険については契
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