コラム
【相続対策】遺産分割5
遺産分割の方法
遺産分割を行う際、具体的な分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割の4種類があります。そのうち「現物分割」とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。遺産の分割とは、相続財
産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、個々の財産についてその取得者を個別に決定する現物分割は、基本的な分割方法であるといえます。
現物分割
遺産分割の際、現
続きを読む >>
【相続対策】遺産分割4
寄与分とは
寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割にあたって、法定の相続分を超える財産を取得させることにより共同相続人間の衡平を図る制度です。
寄与分の要件
1 相続人が行った寄与であること
寄与分は、相続人が行ったことであることが前提であるため、多大な貢献をしてもそれが相続人の1人でなければ、基本的には認められません。
特に
続きを読む >>
【相続対策】遺産分割3
特別受益や寄与分がある場合
遺産分割は共同相続人間の話し合いで共同相続人全員が合意すればどのような
内容であっても原則的には成立します。しかし、民法上は法定相続分
が定められ、割合的に定められてます。例えば、配偶者とこの2人の場合
は、配偶者2分の1、子は各4分の1ずつとなります。ただし、共同相続人
のうち、特定の者だけが被相続人から特別な贈与を受けていたり、ある
いは、被相続人の
続きを読む >>
【相続対策】遺産分割2
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成方法については、特に決まった形式はありません。パソコンでも手書きでも構いません。ただし、誰が何を相続したのか、具体的に記載するようにします。
作成上の留意点
1 被相続人、相続人を特定する(氏名のほか、本籍、住所(被相続人は最後の住所)、生年月日、
被相続人については死亡年月日、相続人については被相続人との続柄)。
2 不動産の表示
続きを読む >>
【相続対策】遺産分割1
遺産分割の時期
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
ただ、相続開始から長期間にわたって未分割の状態におくのは、不安定ですし、ことに相続税が課税される場合、未分割状態では税務上の問題が数多く生じます。
このため、実務的には相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)が一応の分割時期の目安となっ
続きを読む >>
【相続対策】相続の限定承認
限定承認の意義
本来、相続人は被相続人の有していた債務を一切承継するのが原則(民法896条)ですが、限定承認は、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方です(民法922条)。
例えば、被相続人は個人商店を経営していたが、経営が悪化しており借金があるようだが、どれくらいあるのかわからず、マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いのかわからないといった場合などです。限
続きを読む >>
【相続対策】相続の放棄
相続放棄の手続き
相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の神術をしなければなりません(民法915条1項、938条)。
しかし、相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散している場合には、3ヶ月間では調査が不十分で承認するか放棄するか判断できない場合もあるので、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所がこれを伸長でき
続きを読む >>
【相続対策】相続の3つの選択
相続の承認と放棄
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。被相続人の財産には、消極財産も含まれるため、相続人は相続によって必ずしも財産的利益が得られるとは限りません。
ときには、被相続人が債務超過状態で相続が開始することもあります。
そこで、民法は、債務を含めた被相続人の財産を承継するか否かの選択権を相続人に与えています。
続きを読む >>
【相続対策】相続手続きの期限
7日以内
身内が亡くなると、通夜や葬儀の手配に追われ、ゆっくりと故人を偲ぶ時間もとれず、少しの間一段落したとしても、すぐに相続手続きに取り掛かることになってしまうでしょう。
相続とは、被相続人の死亡により相続人がその財産を受け継ぐことで、法律上の手続きには期限が定められているからです。
手続きといっても、様々な手続きがあります。健康保険の資格喪失届、年金受給権者死亡届など死亡
続きを読む >>
【相続対策】相続人の行方が分からないとき
遺産分割協議は相続人全員で行うのが原則
相続人の確認ができ、相続財産も判明したので、遺産を分割するというとき、どうしても連絡がつかない人がいるという場合があります。
連絡のつく相続人だけで、遺産分割協議を始めたいところですが、1人でも相続人がいない場合には、遺産分割協議を開始できません。
それでは、どのような手続きを取ったらいいのでしょうか?
相続人の中に行方不明者がいる
続きを読む >>
-
- 2018.11.27
- 小規模宅地の特例を想定した自宅とアパートの土地評価
新着情報
-
- 2021.02.09
- 2020年12月、2021年1月のお客様の声
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 小規模宅地の課税価格の特例 ~同一生計~
-
- 2020.07.16
- 相続不動産事例 土地評価の基本的考え方について