【相続対策】農地等に係る相続税の納税猶予の活用
農地等に係る相続税の納税猶予とは
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続又は遺贈により取得し農業を営む場合又は貸付けを行う場合には、一定の要件の下で農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税が猶予されます。
この適用を受けた場合において、農業相続人が死亡した場合又は農業相続人がその農地等の全部を農業後継者へ生前一括贈与することにより租税特別措置法70条の4の適用を受けた場合,その他一定の場合には農地等に係る相続税の納税猶予額が免除されます。
注意事項
1 要件を満たさなければならない
被相続人、農業相続人、農地等のそれぞれについて適用要件を満たさなければなりません。
2 誰が農業相続人になるか
相続税の納税猶予を受けると、「猶予期限=農業相続人の死亡の日」
(三大都市圏の特定市の市街化区域を除く区域の農地等にあっては20年を経過した日)
となり農地等を相続した農業相続人は死ぬまで営農を続けない限り納税が免除されません。
また後継者がいない場合には、死ぬまで営農を継続しない限り利子税が本来の農期限まで遡って課税される、遡り課税のおそれもあるため適用にあたっては注意が必要です。
3 担保の提供
相続税の申告書を期限内に提出するとともに、担保を適用しなければなり
ません。
4 継続届出書の提出
相続税の申告期限から3年ごとに、引き続いて納税猶予の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した「継続届出書」を提出しなければ納税猶予が打ち切られ、納税猶予額と利子税を納付しなければならなくなります。
5 納税猶予の取りやめ
相続税の納税猶予制度については任意の取りやめを想定しておらず税法上の規定はありませんが、終生の営農の困難性を理由に取りやめを行うケースが発生しています。
この場合には「贈与税の納税猶予取りやめ届出書」を相続税に訂正して使用します。この場合も相続税の納税猶予額に利子税を併せて納付することになります。
納税猶予期限の確定
納税猶予を受けている相続税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、
その相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
1 特例農地等について譲渡等があった場合
2 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
3 継続届出書の提出がなかった場合
4 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、
その求めに応じなかった場合
5 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申し出があった場合や
都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
6 準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を
経過する日までに、農業の用に供されていない準農地がある場合
未分割の場合には特例の適用は受けられない
納税猶予の適用を受けるためには、その納税猶予の対象となる農地等が申告期限までに分割されている必要があります。
申告期限から3年以内に分割がされた場合に適用が受けられる
「配偶者に対する相続税額の軽減」、
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」、
「特例計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例」又は
「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」とは違い、
その後に分割が行われたとしても農地等の相続税の納税猶予の適用を受けることはできません。
(参考文献)
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク 』
841頁以下(新日本法規、2015年)
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