【相続対策】被相続人の所得税や消費税の税務手続き

準確定申告

相続に伴う税務手続きは相続税の申告が中心となりますが、被相続人に確定申告義務がある場合や、
事業を行っていた場合には、被相続人の所得税や消費税の申告の手続きとして準確定申告を行います。

所得税と消費税の準確定申告

被相続人に死亡の年の1月1日から死亡の日までの間に所得があり、かつ、確定申告義務があるときは、相続人が被相続人の所得税の準確定申告を行う必要があります。被相続人が給与所得者で、かつ、1か所から給与が支給されていた場合には、死亡年分の給与所得についてその支払者が年末調整
を行いますので、準確定申告は不要です。

また、被相続人が事業者で消費税の納税義務者である場合には、相続人が被相続人の消費税及び地方消費税の確定申告書も合わせて提出しなければなりません。

準確定申告の期限

準確定申告書の提出期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

なお、被相続人の所得について、還付のための申告書を提出することはできる場合には、期限の定めはありませんが、還付請求権の消滅時効前、5年以内に提出します。

相続人の提出する被相続人の届出書

相続人が提出する被相続人の届出書は以下の通りとなります。
1 所得税
(1)提出書類
個人事業の開廃業等届出書
(2)提出期限
相続の開始を知った日の翌日から1ヶ月以内

2 消費税
(1)提出書類
個人事業者の死亡届出書
(2)提出期限
すみやかに

(参考文献)
・小池正明『民法・税法による遺産分割の手続きと相続税実務』16頁以下
(税務研究会出版局、第7版、2015年)

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