【相続対策】遺産分割4

寄与分とは

寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割にあたって、法定の相続分を超える財産を取得させることにより共同相続人間の衡平を図る制度です。

寄与分の要件

1 相続人が行った寄与であること
寄与分は、相続人が行ったことであることが前提であるため、多大な貢献をしてもそれが相続人の1人でなければ、基本的には認められません。

特に、子の配偶者(息子の妻)や孫による介護の場合等で紛争となることがあります。このような場合、相続人間の協議であれば自由に寄与分を定めることができますが、家庭裁判所の審判の場合には原則通りの判断がされることになります。

ただし、子の配偶者の寄与は相続人ではない配偶者に直接与えられることはありませんが、子の履行補助者のなした貢献として当該子の寄与として評価される例もあります。

2 相続財産の維持または増加
寄与分は、被相続人への精神的な援助ではなく、あくまで相続財産の維持または増加があった場合のみに認められます。相続人の行為から財産的な結果がある必要があり、単なる同居や付き添いであって特段財産の減少を防止できたわけではないような場合には、寄与分は存在しません。

3「特別」の寄与
夫婦間には協力扶助義務、親族には扶養義務が存在するため、「特別」の寄与とはこれらの法定の義務の範囲を超えた寄与であることが必要です。

例えば、被相続人の事業の手伝いを行っていたとしても、相当な額の報酬を得ていた場合や被相続人の入院に付き添ったにすぎない場合、家族として当然の協力の範囲であった場合は、特別な寄与には該当しません。

遺産分割協議書の作成が原則

寄与分は、共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です(民法904条の2,1項)。

共同相続人間の協議が調わないとき、または不在者がいるときなど協議をすることができないときは、家庭裁判所の調停・審判によって定められます(民法904条の2,2項)。

協議が調わないとき

相続人全員での話し合いがつかない場合には、遺産分割の調停の申立てとともに、寄与分を定める調停の申立てをします。

なお、調停が成立しなかった場合には、遺産分割調停、寄与分を定める調停ともに審判に移行します。家庭裁判所は、証拠に基づいて寄与分に相当する金額あるいは遺産に占める割合を定めることになります。

(参考文献)
・坪多聡美「寄与分・特別受益をめぐるトラブル事例」税理58巻5号38頁以下
・相続手続研究会『事例式相続実務の手続と書式』(新日本法規出版、2009年)

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