【相続対策】遺産分割3
特別受益や寄与分がある場合
遺産分割は共同相続人間の話し合いで共同相続人全員が合意すればどのような
内容であっても原則的には成立します。しかし、民法上は法定相続分が定められ、割合的に定められてます。例えば、配偶者とこの2人の場合は、配偶者2分の1、子は各4分の1ずつとなります。ただし、共同相続人のうち、特定の者だけが被相続人から特別な贈与を受けていたり、あるいは、被相続人の事業に関する労務の提供をし、財産の増加に特別の寄与をしていたことがあるようなときは、法定相続分や指定相続分のみで遺産を分割すると、相続人間で不公平が生じることがあります。
そこで民法では、共同相続人間の公平を期すため特別受益や寄与分があった場合の修正規定を設けています。この具体的相続分の計算は次の通りです。
(相続財産+全相続人の特別受益の合計ー全相続人の寄与分の合計)×法廷相続分ー当該相続人の特別受益+当該相続人の寄与分
特別受益の意義
相続人のうち一部の者だけが被相続人から、遺贈や一定の贈与により特別受益を受けた場合に、その財産の価額を相続開始時の財産の価額に加算して、相続分を算定します(民法903条1項)。
この場合の特別受益とは、遺贈と生前贈与ですが、このうち生前贈与としての特別受益は、「婚姻、養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」をいいます。制度の趣旨としては、相続分を先にもらった人がいた場合には、相続の際にその相続人の相続分を相続財産に持ち戻させることで相続人間の公平を図ることであり、持ち戻す期間の制限はありません。
特別受益額の評価
特別受益の価額は、相続開始時に評価することとされており、生前贈与としての特別受益額は、贈与時の価額ではなく、その贈与財産について、改めて相続時の価額で評価し直すのが原則です。
この場合、特別受益となる財産が相続開始時に存在しないことがあります。
民法では、その滅失の原因によりその取り扱いを異にします。まず、受贈者自身の行為により生前贈与財産が存在しない場合は、相続開始時にその財産が存在するものとしてその価額を算定します(民法904条)。これに対し家屋等が天災により滅失した場合のように、受贈者の行為によらずに財産が滅失した場合には、特別受益はないものとして扱われます。
「相続分のないことの証明書」より「遺産分割協議書」の作成を
生前に相続分以上の特別受益を受けているため、特別受益を受けた相続人が、相続を主張しないケースが考えられます。この場合において、特別受益を受けた相続人が相続放棄の申述手続きもせず、相続人全員の遺産分割協議によらないで特定の相続人に相続財産を取得させる便法として、登記実務上、「相続分のないことの証明書」が作成され、これに基づいて相続登記の申請が数多く行われています。相続分以上の特別受益を受けていればよいのですが、実際には何ももらっていないにもかかわらず、この証明書が作成されることがないとはいえません。
このような場合、この証明書の効力が問題とされることがあります。この証明書に署名した相続人が、意味内容を十分理解してなかったような場合、後でもめる可能性がありますから、遺産分割協議書を作成して手続きを進める方が望ましいといえます。
(参考文献)
・相続手続研究会『事例式相続実務の手続と書式』(新日本法規出版、20
09年)
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