20年前から未分割のまま土地の遺産分割と二次相続まで考慮した相続対策
ご関係
ご相談者のご主人のお父様がお亡くなりになったため、相続税の申告をご委任いただきましたが、20年以上前に亡くなったご相談者自身のお母様の所有する2か所の土地の遺産分割が未了であり、それらの土地を使用貸借し、ご相談者とご相談者の妹様がそれぞれ家を建てて住んでおられました。
お亡くなりになったお母様の相続手続きとご相談者のお父様に相続が発生した場合の、相続税のシュミレーションについてご相談を受けました。
財産内容
財産額:4千6百万円
不動産:2千9百万円
金融資産:1千7百万円
ご相談内容
まず、お亡くなりになっているお母様の不動産の相続については、ご相続人の皆様のご意向をお伺いしながら、お父様がなくなった場合の2次相続の税額を見据え、遺産分割協議のお手伝いをしました。
次に、ご相談者の居住する家屋は、お父様と2世帯住宅で、お父様の所有する土地の小規模宅地の適用の範囲についてご質問がありました。小規模宅地の適用範囲をご案内し、相続税のシュミレーションを行いました。
ご提案内容
ご相談者の居住する家屋は、お父様の所有する部分とご相談者のご主人の所有する部分に区分所有登記されていたため、お父様の所有する土地の一部分にしか小規模宅地の特例の適用が受けられないことを説明いたしました。
土地の全てに小規模宅地の特例の適用を受けるためには、家屋を合体登記し、1棟の建物にすれば、特例の適用を受けられることもご提案しました。一方で、一部分だけしか小規模宅地の特例の適用を受られない場合の相続税をシュミレーションをしました。
すると、相続税と合体登記をするための費用をあまり変わらないことがわかりました。ご相談者と協議を重ねた結果、合体登記を行わず、生前贈与の実施やお父様の生活に支障が出ないよう現預金を少しずつ減らすことで、相続税がかからないような対策を講じることで、今後のご相続に備えることにしました。
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