お母様(妻)名義でも「お父様(亡父)の遺産では?!」と言われる理由
お母様の財産について、お父様の相続税申告後に 「遺産申告もれでは?」 と税務署が注文をつけてくるケースが増えています。
今後は『マイナンバー法』により、投資信託の分配金、個人年金保険・満期保険の受取り予定のお母様は、特に注意が必要です。
税務署の傾向
民法では、夫婦の財産について
『婚姻中に夫婦で蓄えた財産は稼いだ人の財産とする』(762条1項)
と規定されているので、
税務署も
夫の収入からの貯え(ヘソクリ)は、夫の財産である
と考えているようです。
ですから、お父様の相続申告の後に、
「 お母様名義の財産もお父様の遺産では?申告もれでは?」
と迫り、相続税の追徴を求めてくる傾向になるわけです。
資産防衛のポイントは、『直筆』 で残すことです。
追徴を予防するためには、生前対策や相続税申告を提出する前に、お父様やお母様が全文直筆の『表明書』を作成し、公証役場 or 法務局で「確定日付印」を押印しておくことが肝要と言えます。
一見アナログな方法ですが、当社に生前対策や相続申告をご依頼いただいたお客様は、
後日に税務調査があっても追徴は回避できています。
お母様の、ご実家からの遺産相続や贈与、お母様自身が働いて得た給与や年金収入、
運用収入等がある場合は、概ねの年代・金額入りでお母様が直筆にて表明
ヘソクリではなく、お父様からお母様へ家事や子育ての労働対価として毎月支払われ
ていたのであれば、お父様が直筆にて表明
『表明書』のポイントは次の2つ。
『表明書』を書くにあたって、証拠の揃え方や記憶の引き出し、書き方などは、
当社がカウンセリングいたしますので、ご安心ください。
※ お母様名義の財産が多い場合は、
お父様の相続手続きや生前対策の前にご相談ください。
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