期限後申告
相続または遺贈により財産を取得した方で、すべての財産の価格の合計額が基礎控除額を超え、その方について相続税額がある場合には相続税の申告をしなければなりません。
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内と定められています。
10月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほう、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。
もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。
つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」
期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。
故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」
相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。
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