贈与税申告

贈与税とは

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを貰った時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり債務を免除して貰った時にも贈与税はかかります。

贈与税の課税対象となるものは?

個人が年間で110万円を超える価値の財産を受け取ると、その受贈額に対して贈与税が発生します。ただし、110万円以下の金額については、基礎控除が適用されるため、税金はかかりません。しかし、毎年110万円ずつ贈与を繰り返す行為は、相続税の回避策とみなされる可能性があり、その場合には追加の税負担が生じることがあります。

贈与税は、受け取ったすべての財産に対して課されます。この「財産」には、現金や預金、有価証券、不動産(例えば土地や建物)、借地権、貸付金、営業権、各種の会員権など、経済的価値を持つあらゆる資産が含まれます。

しかし、贈与の中には非課税とされるものも存在します。例えば、扶養義務者から提供される生活費や教育費、また香典やお歳暮、お見舞いなど、社会通念上適切とされる範囲の贈与には、贈与税が課されません。

贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、更に控除額を差し引いた額が納税額です。

式に表すと以下のようになります。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

贈与税申告の料金表

◆基本報酬(受贈人1人当たり)

取得財産の総額 基本料金(税込)

100万円未満

3.5万円(3.85万円)

300万円未満

6万円(6.6万円)

500万円未満

10万円(11万円)

1,000万円未満

12万円(13.2万円)

2,000万円未満

15万円(16.5万円)

3,000万円未満

18万円(19.8万円)

5,000万円未満

25万円(27.5万円)

5,000万円以上1,000万円ごとに

3万円(3.3万円)加算

◆その他加算報酬(税込)

土地 ・通常の土地 …1区画につき5万円(5.5万円)
・地積規模の大きな宅地その他著しく複雑な評価を伴うもの
…1区画につき 10万円(11万円)
非上場株式 ・非上場株式(原則評価) … 10万円(11万円)
非上場株式(配当還元) … 5万円(5.5万円)

注1 財産の評価等の事務が著しく複雑な時には、上記金額に最大30%を限度に加算することがあります。

注2 上記費用には、旅費・交通費・各種証明書取得費用等の実費、手数料等は含まれません。

※上記は一般的な料金となります。ご面談でお話した内容を踏まえ、正式にお見積りを提示させていただきます。

ご相談の流れ

平日お勤めの方・お忙しい方のために、当相談センターは土曜日もご相談をお受けしております。

初回のご相談は無料です。
ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。
吉祥寺駅から徒歩30秒と近いので、ご心配ごとがあるようでしたら一度お気軽にお問合せください

なお、相談内容に万全を期するため、相談は、お電話やメールではなく面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。

「その場で依頼の決断をする必要はない」という前提で相談を行います!

「うまいこと言いくるめられて、そのまま高額な報酬を契約させられるかもしれない・・・」

初めて士業事務所へ相談に行く際には、このような心配点があると思いますが、当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりませんので、安心してご相談に足を運んでいただければと思います。

ご相談の流れについて

1.ご相談日程の調整

担当の税理士と、ご相談の日程を調整いたします。

お問い合わせの際には、下記3点をお伝えいただけますとスムーズです。

・ご依頼主様のお名前
・お電話番号
・ご相続の発生日(被相続人の方が亡くなった日)

 ※現在オンラインでの面談も承っております。
 オンラインでのご相談をご希望される場合はその旨をお伝えください。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

2.専門家との相談

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およそ60分の相談では、専門家がお客様のお話をお伺いします。

もちろんのことながら、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。

 

3.サポート内容と料金の説明

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相続手続きや相続税申告について、お客様のご要望をお伺いした上で、
前もって、サポート内容と料金について丁寧にご説明いたします。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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